家づくりに至った経緯やマイホームに対する思い、東急ホームでの建築中の様子などを綴っています
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土地の不動産所得税

前回の家屋調査に関連したことで、
書き忘れていたことがありました
それは土地の不動産取得税
不動産を取得したことによってかかる税金なので、
1回限りの税金です

土地を購入してから4ヶ月後、
振興局というところから通知が来ました。
恐る恐る開いてみると、バッチリ金額が・・・(>_<。)
でも、よく見ると何かがおかしい。
金額が大きいような気がする・・・?

土地の取得税の税額は以下の式で求められます。
課税標準額(不動産の価格−特例控除額)×税率
不動産の価格とは購入金額ではなく、
固定資産課税台帳に登録されている評価額のことで、
特別控除額とは平成21年3月31日までは、
不動産の価格の2分の1の控除を受けることができます。
課税標準額は千円未満切捨てです。
税率は平成21年3月31日までは3%です。
税額は百円未満切捨てです。

これで計算すると、通知されている金額とピッタリ合いました。
でも、この他に、新築住宅用敷地の軽減措置があります。
軽減措置が受けられる条件は、
1、土地を購入してから3年以内に住宅を新築した時
(特例適用住宅:床面積が50㎡以上240㎡以下のもの)
2、新築後1年以内の未使用住宅と合わせてその敷地を取得した時
3、敷地を取得する前1年以内に住宅を新築していた時
となっています。

我が家は1に当てはまるので、
軽減措置を受けることができるはずです。
それなのに、納税額は減額されていません。
これだ〜!!
無事、判明しました♪

でも、軽減措置を用いても足が出てしまいました(>_<。)
小額ですが、税金を納めなくてはなりません。
さらに、この段階ではまだ建築中で住宅は完成していません。
そのため、減額される金額は『徴収猶予』を受けることができます。
簡単にいうと、減額分をこの段階では支払わなくてよく、
家が完成してから判断されるということです。
(予定通り完成すれば支払わなくてよくなります。)
徴収猶予を受けないことも出来ますが、
その場合は減額分も先に支払っておき、
家が完成した後にその分を返してもらうことになります。
我が家は、徴収猶予を選ぶことにしました。
お金の出入りが少ないほうが楽なので・・・。

減額と徴収猶予を受けられることが判明しましたが、
そのためには申請をしなければなりません。
必要書類を持って振興局に行くと、
手続きは15分くらいで完了。
減額された新しい納付書をもらい、
金融機関で支払いをして、一旦は終了です。
あとは、家の完成後に徴収猶予を受けている分の手続きと、
建物の不動産取得税の分です。
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