土地の不動産所得税2008-03-11 Tue 12:09
前回の家屋調査に関連したことで、
書き忘れていたことがありました。 それは土地の不動産取得税。 不動産を取得したことによってかかる税金なので、 1回限りの税金です。 土地を購入してから4ヶ月後、 振興局というところから通知が来ました。 恐る恐る開いてみると、バッチリ金額が・・・(>_<。) でも、よく見ると何かがおかしい。 金額が大きいような気がする・・・? 土地の取得税の税額は以下の式で求められます。 課税標準額(不動産の価格−特例控除額)×税率 不動産の価格とは購入金額ではなく、 固定資産課税台帳に登録されている評価額のことで、 特別控除額とは平成21年3月31日までは、 不動産の価格の2分の1の控除を受けることができます。 課税標準額は千円未満切捨てです。 税率は平成21年3月31日までは3%です。 税額は百円未満切捨てです。 これで計算すると、通知されている金額とピッタリ合いました。 でも、この他に、新築住宅用敷地の軽減措置があります。 軽減措置が受けられる条件は、 1、土地を購入してから3年以内に住宅を新築した時 (特例適用住宅:床面積が50㎡以上240㎡以下のもの) 2、新築後1年以内の未使用住宅と合わせてその敷地を取得した時 3、敷地を取得する前1年以内に住宅を新築していた時 となっています。 我が家は1に当てはまるので、 軽減措置を受けることができるはずです。 それなのに、納税額は減額されていません。 これだ〜!! 無事、判明しました♪ でも、軽減措置を用いても足が出てしまいました(>_<。) 小額ですが、税金を納めなくてはなりません。 さらに、この段階ではまだ建築中で住宅は完成していません。 そのため、減額される金額は『徴収猶予』を受けることができます。 簡単にいうと、減額分をこの段階では支払わなくてよく、 家が完成してから判断されるということです。 (予定通り完成すれば支払わなくてよくなります。) 徴収猶予を受けないことも出来ますが、 その場合は減額分も先に支払っておき、 家が完成した後にその分を返してもらうことになります。 我が家は、徴収猶予を選ぶことにしました。 お金の出入りが少ないほうが楽なので・・・。 減額と徴収猶予を受けられることが判明しましたが、 そのためには申請をしなければなりません。 必要書類を持って振興局に行くと、 手続きは15分くらいで完了。 減額された新しい納付書をもらい、 金融機関で支払いをして、一旦は終了です。 あとは、家の完成後に徴収猶予を受けている分の手続きと、 建物の不動産取得税の分です。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆ランキングに参加しています☆ 最近応援が少なくて、凹み気味・・・(>_<。) 是非、応援してください ↓ ↓
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