<153日目part2>抵当権追加設定登記2008-01-16 Wed 16:12
続いては抵当権追加設定登記です。
今回のメインイベントですね。 ↓こちらは抵当権追加設定登記の申請書(雛形)です。 ![]() ![]() 原因は銀行と取り決められているので、その通り記載します。 債権額、損害額も決められているものを記載します。 債務者はお金を借りている人、抵当権者は債権者なのですが、 我が家の場合は銀行ではなく保証会社になります。 抵当権設定者とは抵当権を設定することによって、 不利益を被る人のことです。 我が家の場合は夫の不動産に抵当権を設定するので、 抵当権者は夫になります。 添付書類は登記原因証明情報(抵当権追加設定契約書)、 保存登記の登記識別情報(登記済証、権利証)、 代理権限証書(保証会社の委任状)、 資格証明書(保証会社の代表者)、印鑑証明書になります。 でも、我が家の場合は、 保存登記と抵当権追加設定登記の申請を同時に行うので、 保存登記の登記識別情報がまだありません。 この場合は、必要ないとのことでした。 (必要と言われても出せませんけど・・・(^_^;) ) 他に、既に設定登記がされている物件の登記簿謄本が、 必要になる場合がありますが、 その物件が追加設定をする物件と管轄が同じならば、 添付の必要はありません。 抵当権者代理人は、本人登記の場合は自分の名前になります。 こちらに実印を押します。 課税価格は保存登記のときに出した額と同じで、 登録免許税は一律1,500円になります。 不動産の表示は、 不動産番号で良いのですが、 できたら詳細を書いてほしいと言われていたので、 すべて記載しています。 申請書のコピーも必要です。 だいたいは出来ていたのですが、 登記官から訂正を入れられた箇所があったので、 一度家に戻り、訂正が入ったところを直して、再び法務局へ。 その途中に銀行に寄り、必要書類を手に入れます。 保証会社の委任状と資格証明書をお願いすると、 何も言われず、出してもらえました。 しかも、なんとなく言われることを分かっていた様子。 もしかして、確信犯??? なんて、思いつつも時間がないので、 受け取ってすぐに法務局へ・・・。 再度書類を確認してもらい、今度は受け取ってもらえました。 登記完了予定は3日ごとのこと。 4日後が家の引渡予定日なので、ギリギリ・・・(笑) でも、間に合うようでホッとしました♪ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ☆ランキングに参加しています☆ この記事がお役に立った方や、 楽しく読んでくださった方はぜひとも!! 役にも立たず楽しくもなかったけれど、 なんとなく読んでしまった方も 是非、応援してください!! ↓ ↓ ![]() ![]() |
この記事のコメント |
コメントの投稿 |
|
この記事のトラックバック |
| HOME |
|